放置貨物とは何か?国際輸送で問題になる理由
国際輸送の現場では「放置貨物(Abandoned Cargo)」という言葉がよく使われます。これは、輸入港や保税倉庫に到着した貨物が一定期間引き取られずに残される状態を指します。放置貨物が発生すると、港湾や倉庫を圧迫し、船会社やフォワーダーに損失を与えるだけでなく、荷主自身に想定外の高額コストが発生します。通関の遅延や紛争につながるため、放置貨物は国際物流において大きな問題となります。
放置貨物の定義|放置コンテナ・長期蔵置貨物との違い
放置貨物とは、到着後に一定期間を超えて引き取られない貨物を指します。特にコンテナ単位で引き取られないものは「放置コンテナ」と呼ばれ、港湾運営や船会社に深刻な負担をかけます。また、保税地域で長期間残る貨物は「長期蔵置貨物」として税関処理の対象となります。
法的根拠:関税法施行令39条により、輸入貨物の保税地域での蔵置期間は原則2か月、特別の事情がある場合は最長9か月まで延長可能です。期間を過ぎた貨物は「国庫帰属」となり、競売や廃棄処分が行われます。

米国やインドなどでは規定が異なり、インドでは到着後30日で競売対象、米国では60日でAbandoned Cargoと扱われることもあります。
放置貨物が発生する典型的なケース
- 通関書類の不備で申告ができない
- 輸入者が関税・消費税を支払わない
- 商取引がキャンセルされ、貨物を引き取らない
- LCL貨物(混載貨物)の一部荷主が放棄し、同じコンテナ内の他社貨物まで影響を受ける
放置貨物の処理フロー|通関から廃棄・競売まで
貨物が放置されると、まず保税蔵置場で保管料が発生します。その後、コンテナが返却されない場合にはデマレージやディテンションといった追加費用が加算されます。さらに長期に渡ると、税関が介入し、競売や廃棄処分の対象となります。
保税蔵置義務者の役割:放置貨物の管理責任は保税地域の管理者(船会社や倉庫業者)にあり、税関の監督下で保管されます。費用請求は管理者を通じて輸入者に課され、船会社はコンテナ所有者として返却遅延に関する請求を行います。
放置貨物で発生する費用一覧
- 保管料(Storage Charge):倉庫・CYでの滞留費用
- デマレージ(Demurrage Fee):コンテナが港に留まっている期間に発生
- ディテンション(Detention Fee):コンテナを返却しない期間に発生
- 廃棄処分費用:廃棄やリサイクルにかかる費用
- 税関関連手数料:公売・処理のための事務手数料
- 契約条件による追加費用:FIATA B/Lや船会社のAbandoned Cargo Policyに基づく請求
責任は誰が負うのか?輸入者・船会社・フォワーダーの立場
放置貨物の責任は原則として輸入者にあります。輸入者が費用を負担し、所有権を放棄した場合は船会社やフォワーダーが代理で処理することになります。契約条件(FOB、CIFなど)やB/L約款によっても責任範囲は異なり、船会社は公開タリフ(Public Tariff)や約款に基づき費用請求を行うことが一般的です。
インコタームズとの関係例:
- CIF条件で輸出した場合:輸送費用は輸出者負担ですが、輸入地での通関・引き取りは輸入者責任 → 放棄すれば輸入者の責任。
- FOB条件で輸出した場合:輸入地到着後はConsignee(荷受人)が全責任を負うため、放置貨物になれば輸入者責任。
船会社ポリシーの実例
多くの大手船会社は「Abandoned Cargo Policy」を公開しています。
例えば:
- Maersk Abandoned Cargo Policy(公式HP)
- ONE(Ocean Network Express) Cargo Abandonment Guidelines
- Hapag-Lloyd Abandoned Cargo Policy
これらの文書には、放置貨物が発生した際の費用請求、処理手順、通知方法などが明記されています。事前に確認することで、リスクをより正確に把握できます。
放置貨物を防ぐ方法|中小企業・個人輸入者向けの対策
- 到着前に通関書類を整備し、関税・消費税を早めに準備する
- LCL貨物の場合は早期に引き取りを行い、他社貨物に影響を与えない
- フォワーダーや船会社と事前に連絡を密にする
- 費用清算が難しい場合は出荷前にキャンセル判断を行う
- 保険や保証サービスを利用してリスクを分散する
放置貨物が発生したときの対応方法
- 船会社・フォワーダーと交渉し、追加費用や処理方法を協議する
- 税関に対して廃棄や競売の手続きを依頼する
- 現地で再販や再輸出を検討する(ただし追加の運賃・通関費用・許認可リスクが伴う)
- 損失を最小限に抑えるため、早期に判断することが重要
放置貨物の事例とリスク
- 個人輸入者が費用を払えずに放置 → 高額なデマレージを請求される
- 中小企業が展示会輸入品を放置 → 廃棄費用と信用低下のダブル損失
- フォワーダーが債務を引き受けざるを得ず、回収できないリスクを抱える
まとめ:放置貨物を防ぐには早期対応と事前準備が鍵
放置貨物は通関遅延や高額費用を招き、最終的には廃棄や競売に至るリスクがあります。法定の蔵置期間(日本は原則2か月、最長9か月、インド30日、米国60日など)を超えると没収や処分対象となり、責任は基本的に輸入者が負います。LCL貨物では一社の放棄が全体に影響するため特に注意が必要です。保税地域管理者の責任や船会社約款を理解し、再輸出や費用交渉などリスク低減策を講じることが実務上重要です。