国際的なコンテナ輸送する際は、税金がどうなるのか気になります。この記事では、国際的なコンテナ輸送と税金の関係について詳しく解説していきます。
コンテナ輸送と税金
この記事で扱うコンテナ輸送とは、国際間の海上輸送が前提です。日本国内のコンテナ輸送は想定していないためご注意ください。
コンテナ輸送に関係する税金の一覧
- 国際輸送や通関等にかかる消費税
- 関税&輸入消費税(コンテナ輸入時に関係)
- 国内輸送や倉庫代金に関する消費税
- 輸出消費税還付(コンテナ輸出時に関係)
1.国際輸送&通関等にかかる消費税
国際輸送や通関等にかかる消費税は、基本的に非課税です。但し、項目や業務によっては、消費税の課税対象です。詳しくは、後ほど解説します。
2.関税&輸入消費税
関税と輸入消費税は、日本国内に貨物を輸入するときに関係します。荷主(輸入者)は、税関に輸入申告をして、輸入許可を受けるとき(保税地域から貨物を引き取るとき)に納税します。但し、輸入形態によっては、納税義務が発生しないこともあります。
*これは、コンテナ輸送以外でも同様です。
3.国内輸送や倉庫代金に関する消費税
国内消費税は、輸入許可後、国内にドレージするときに関係してきます。ドレージとは、コンテナのまま貨物を移動させることです。
国内倉庫保管代金に対する消費税は、課税される場合と非課税になる場合があります。こちらも後ほど、説明をします。
4.輸出消費税還付(輸出時に関係)
消費税は、国内で消費される商品やサービスに対してかかります。よって、輸出品(外国貨物)には、消費税はかかりません。コンテナ輸出の場合は、輸出にかかる消費税の還付申告ができます。
輸出対象商品を税込み110万円で仕入れた場合
輸出することで、仕入れ時に支払った消費税分(10万円)の還付を受けられます。但し、10万円がそのまま還付されないです。国内消費税の受け取り分とを通算して決まります。
非課税や課税の基準 納税義務が発生しない方法とは?
消費税は、課税対象とならない場合があります。この違いは、輸出又は輸入許可にあります。
貿易では…..
- 外国貨物は、輸入許可をもって内国貨物とする。
- 内国貨物は、輸出許可をもって外国貨物とする。
上記2つの原則があります。
例えば、国際輸送費、通関手数料、税関検査代金等が非課税となる理由は、輸入通関許可前におこなわれる費用であるからです。実は、この仕組みを利用すると、以下を実現できます。
- 日本に貨物を持ってきたけれど、保税倉庫に入れて税金を留保する。
- 保税地域内で第三者に転売する。
- 輸入許可を受けずにドレージをしてインランドデポで輸入するなど(ドレージに対する消費税がかからないようにする)
- 売れ行きを見ながら輸入申告をする。
上記のケースでは、全て輸入許可前(外国貨物の状態)に行っている為、国内品に課税される消費税は、全て非課税の扱いを受けられます。
例えば、日本国内の売れ行きを見ながら、随時、必要な分だけを輸入すれば、商品にかかる関税や輸入消費税の無駄な納税を防げます。(例:商品が売れ残りになり、破棄扱いになっても関税や消費税は、戻らないためです。)
また、外国貨物のまま保税倉庫に保管をすることで、同様に倉庫保管料に対する消費税も発生しないです。外国貨物状態では、国内品にかかる消費税は、発生しないことを覚えておきましょう!