輸入品の引き取り時(納品時)に覚えておくべき6つの注意点

「海外から商品が到着。無事に税関からの許可も取得した。いよいよ輸入貨物を引き取る時が来た

このようなとき、気を付けるべき7つの注意点を解説していきます。しっかりと準備をしていないと、トラブルになる可能性が高いため注意しましょう。

輸入貨物時に気を付けたいこと

  1. 受け入れ&搬入はできる?
  2. 混載便とチャーター便(時間指定あり、なし)
  3. 重量物?パワーゲート車は必要?
  4. 納品場所周辺の交通規制
  5. 貨物ダメージのチェック
  6. 梱包材の処分方法

1.受け入れ&搬入はできる?

輸入品の輸送は、路線便が中心です。路線便の特徴は、原則、車上渡しです。車上渡しとは、トラックの荷台上で貨物を引き渡たすことです。具体的には、トラックは、指定納品場所(会社の前や倉庫)で横づけします。ドライバーは、そこまでです。

そこから先の…..

  • 荷台からの貨物の降ろし
  • 降ろした後の貨物の移動
  • 当然、宅内配送

などは業務外です。これらの業務は、全て商品を受け取る側が行います。つまり、納品先が対応する義務を負っています。特に重量物を受け取る場合は注意します。

  • トラックドライバーは一切手伝わない。
  • その荷物を荷台からおろせますか?
  • 降ろした後、自社の倉庫に移動できますか?(トラックから倉庫)
  • 自社の倉庫内を移動できますか?(倉庫内の移動)

トラックドライバーは、一切、手伝わないですし、手伝う義務もないです。配送料金に一切含まれていない為、トラックドライバーが手伝ってくれると考えるのはやめましょう!

もし、自社の人員だけでは足りない場合は、便利屋等に依頼し、手伝ってもらいます。

2.混載便とチャーター便(時間指定あり、なし)

輸入貨物の国内配送は、輸送形態に応じて次の2つがあります。

  • コンテナ単位=ドレーを使い配送する
  • コンテナ未満=路線便等を使い配送する

路線便には、混載便とチャーター便があります。混載便は、他の荷主と合積みして輸送します。一方、チャーター便は、一社が独占して輸送する方法です。これら2つには、以下の違いがあります。

混載便 チャーター便
価格 安い 高い
時間指定 午前、午後の2つのみ 時間で指定可能

混載便は、価格が安い分、時間指定の配送ができないです。また、これらの違い以外にも、混載便は、一定の長さ以上の貨物(長尺物)には対応していないです。倉庫からの引き取り時間も早いため、輸入許可の取得がギリギリの場合は要注意です。

3.重量物?パワーゲート車は必要?

貨物が一定の大きさ、重量を超える場合は、パワーゲート付のトラックが必要です。パワーゲートとは、荷台の最後尾が昇降し、床の高さと同じレベルに調整できる機能です。チャータートラックには、このパワーゲート機能を搭載する物もございます。パワーゲートが必要かどうかは、パッキングリストやb/lの重量を基準にして判断します。

例えば、一式なのか? 分解できるのか?によってもパワーゲート車の必要性が変わります。この辺りは、取引をする通関業者(トラック業者)に相談をします。

4.納品場所周辺の交通規制

納品を予定する場所の交通規制を確認します。特に都会は要注意です。時間帯によっては、特定の道路の侵入が禁止されている所も多いです。また、長い時間に渡り、路上駐車しながら荷物をおろすことも避けた方が良いです。周辺住民からのクレームは意外に多いです。

5.貨物ダメージのチェック

貨物を受け取ったらまずはダメージの有無を確認します。外装からみて明らかにクレーム基準に該当する場合は、タリーシートの取り寄せ(通関業者に依頼)、クレームノーティスなどを検討します。場合によっては、売り手側へのクレーム、保険会社への求償請求も必要です。

  • 税関へ関税定率法10条の変質
  • 損傷等の場合の減税又は戻し税の適用

6.梱包材の処分方法

商品受け取り時に発生する各種資材は、荷物の受け手が処分します。

例えば、ダンボール、木パレット、ラップ資材、プチプチなどです。トラックの運転手は、引き取りの義務はないです。もし、トラックでの引き取りを希望される場合は、別途、資材の処分代金を請求されます。

まとめ

  • 自社で対応できるリソースがあるかを確認
  • 交通に関する法律に違反しないのが条件
  • トラックドライバーは手伝わない。
  • 資材類の引き取り等は全て有料
  • 周辺交通規制に注意
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