「海外から商品が到着。無事に税関からの許可も取得した。いよいよ輸入貨物を引き取る時が来た」
このようなとき、気を付けるべき7つの注意点を解説していきます。しっかりと準備をしていないと、トラブルになる可能性が高いため注意しましょう。
輸入貨物時に気を付けたいこと
- 受け入れ&搬入はできる?
- 混載便とチャーター便(時間指定あり、なし)
- 重量物?パワーゲート車は必要?
- 納品場所周辺の交通規制
- 貨物ダメージのチェック
- 梱包材の処分方法
1.受け入れ&搬入はできる?
輸入品の輸送は、路線便が中心です。路線便の特徴は、原則、車上渡しです。車上渡しとは、トラックの荷台上で貨物を引き渡たすことです。具体的には、トラックは、指定納品場所(会社の前や倉庫)で横づけします。ドライバーは、そこまでです。
そこから先の…..
- 荷台からの貨物の降ろし
- 降ろした後の貨物の移動
- 当然、宅内配送
などは業務外です。これらの業務は、全て商品を受け取る側が行います。つまり、納品先が対応する義務を負っています。特に重量物を受け取る場合は注意します。
- トラックドライバーは一切手伝わない。
- その荷物を荷台からおろせますか?
- 降ろした後、自社の倉庫に移動できますか?(トラックから倉庫)
- 自社の倉庫内を移動できますか?(倉庫内の移動)
トラックドライバーは、一切、手伝わないですし、手伝う義務もないです。配送料金に一切含まれていない為、トラックドライバーが手伝ってくれると考えるのはやめましょう!
もし、自社の人員だけでは足りない場合は、便利屋等に依頼し、手伝ってもらいます。
2.混載便とチャーター便(時間指定あり、なし)
輸入貨物の国内配送は、輸送形態に応じて次の2つがあります。
- コンテナ単位=ドレーを使い配送する
- コンテナ未満=路線便等を使い配送する
路線便には、混載便とチャーター便があります。混載便は、他の荷主と合積みして輸送します。一方、チャーター便は、一社が独占して輸送する方法です。これら2つには、以下の違いがあります。
混載便 | チャーター便 | |
価格 | 安い | 高い |
時間指定 | 午前、午後の2つのみ | 時間で指定可能 |
混載便は、価格が安い分、時間指定の配送ができないです。また、これらの違い以外にも、混載便は、一定の長さ以上の貨物(長尺物)には対応していないです。倉庫からの引き取り時間も早いため、輸入許可の取得がギリギリの場合は要注意です。
3.重量物?パワーゲート車は必要?
貨物が一定の大きさ、重量を超える場合は、パワーゲート付のトラックが必要です。パワーゲートとは、荷台の最後尾が昇降し、床の高さと同じレベルに調整できる機能です。チャータートラックには、このパワーゲート機能を搭載する物もございます。パワーゲートが必要かどうかは、パッキングリストやb/lの重量を基準にして判断します。
例えば、一式なのか? 分解できるのか?によってもパワーゲート車の必要性が変わります。この辺りは、取引をする通関業者(トラック業者)に相談をします。
4.納品場所周辺の交通規制
納品を予定する場所の交通規制を確認します。特に都会は要注意です。時間帯によっては、特定の道路の侵入が禁止されている所も多いです。また、長い時間に渡り、路上駐車しながら荷物をおろすことも避けた方が良いです。周辺住民からのクレームは意外に多いです。
5.貨物ダメージのチェック
貨物を受け取ったらまずはダメージの有無を確認します。外装からみて明らかにクレーム基準に該当する場合は、タリーシートの取り寄せ(通関業者に依頼)、クレームノーティスなどを検討します。場合によっては、売り手側へのクレーム、保険会社への求償請求も必要です。
- 税関へ関税定率法10条の変質
- 損傷等の場合の減税又は戻し税の適用
6.梱包材の処分方法
商品受け取り時に発生する各種資材は、荷物の受け手が処分します。
例えば、ダンボール、木パレット、ラップ資材、プチプチなどです。トラックの運転手は、引き取りの義務はないです。もし、トラックでの引き取りを希望される場合は、別途、資材の処分代金を請求されます。
保税蔵置場を活用するべき理由!売れ行きがわからない商品の輸入税は先延ばしが良い。
まとめ
- 自社で対応できるリソースがあるかを確認
- 交通に関する法律に違反しないのが条件
- トラックドライバーは手伝わない。
- 資材類の引き取り等は全て有料
- 周辺交通規制に注意